助成金情報
農林水産業みらいプロジェクト 2025年度助成事業
応募締切:2025年5月12日~6月30日17時
カテゴリ:その他

名称/支援元
農林水産業みらいプロジェクト 2025年度助成事業/一般社団法人農林水産業みらい基金
応募者の資格
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者とします(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。)。
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8) 申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること
助成金の支給範囲
原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち、当基金が認める事業期間内(最長3年(※))に支出する直接的事業経費を助成します。(※)具体的には、2026年1月から最長で2028年12月末までの事業活動で費消する直接的事業経費を対象とします。
※詳細は募集要項をご確認ください。
助成上限額の決定
助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。
※詳細は募集要項をご確認ください。
応募締切
2025年5月12日~6月30日17時
備考
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
https://www.miraikikin.org/support/