(R2.5.8 現在)
作成:認定NPO 法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク
手段 | 制度 | 要件 | 内容 | 備考 |
1.融資を受ける | 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付融資 (注1) |
最近1 ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 5%以上減少している方 (注 2) | 利子補給で、当初3年間は実質無利子 。無担保。 最大 6 千万円( 注 3 )。「経営者保証免除特例制度」有り。 | 日本政策金融公庫のHP https://www.jfc.go.jp/ 事業資金相談ダイヤル (0120 154 505 ) (注 4) |
2.納税を繰り延べる(注5) | 税金および社会保険料の支払い猶予(注6) | 2月以降の収入が、 1 カ月間に前年から 2 割以上減少していること 。 | R2年 2 月 1 日 ~3 年 1 月 31 日までに納期限が到来する法人税や消費税等ほぼ全ての税金と、社会保険料を1 年間猶予 | 延滞税は免除。 申請書のほか収入や現預金の状況がわかる資料を税務署等に提出。 |
3.休業補償のための助成金を受ける | 雇用調整助成金 (注7) |
最近1 か月の 生産指標(売上高等) が 5% 以上減少。 休業の計画について労使協定を結ぶ必要。 |
助成率は休業手当等の 4/5 。解雇をしない場合には、 9/10 。 日額は8,330 円が上限 。 |
休業計画書等は事後提出も認める。 最寄りの都道府県労働局に問い合わせ。 |
学校等休業助成金・支援金 (注8) | 新型コロナ対応のために小学校等を休む必要な子供の世話をする労働者に年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主 | 休暇中に支払った賃金相当額× 10/10 支給額は8,330 円を日額上限 |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談 コールセンター: 0120‐60‐3999 |
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4.収入減少を補填するための給付金を受ける (注9) |
持続化給付金 | 新型コロナの影響で売り上げが前年同月比で 50 %以上減少している場合(注9) | 減収分の12ヵ月分を国が上限額200万円)まで補償する (注10) |
申請はオンライン 持続化給付金事業コールセンター: 0120-115-570 |
(注1)セーフティネット4 号を利用した都道府県、市区町村の制度融資も要件を満たせば、NPO 法人等が利用可能。信用保証協会の保証料の補填や利子補給を受けられる。詳細は、事業所所轄の市区町村のHP などを参照。
また、福祉系のNPO 法人等は、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の「新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた福祉・医療関係施設に対する無担保・無利子融資」を受けられる可能性もある。
(注2)業歴3 ヵ月以上1 年1 ヵ月未満の場合は、最近1 ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3 ヵ月(最近1 ヵ月を含みます。)の平均売上高(2)令和元年12 月の売上高(3)令和元年10 月から12 月の平均売上高。
(注3)融資申請の金額は、経常費用の3 か月が一つの目安。多めの申請は減額の可能性もあるが、コロナウイルス感染症の長期化リスクを視野に、積み増していったん申請することも考えられる。
(注4)申込書は、郵送で可能。公庫への新規の借入の場合には、申し込み後、公庫の支店で面談が必要。すでに公庫の借入がある場合には電話等で簡便に対応。
(注5)税金および社会保険料の支払い猶予とは別に、税制上の措置として、固定資産税の軽減制度がある。2~10 月の間の三カ月間に、売上高が前年同期の半分以下になれば全額免除する。減少率が30~50%の間であれば半分を免除する。固定資産税の軽減措置は、設備や建物を対象とし、土地は除外。
(注6)従来からあった納税・換価の猶予制度とは別に、新型コロナ感染症対策のために新たにできた特例制度。この特例要件を満たしていなくても従来の制度を使って納税・換価の猶予を受けられる可能性はある。従来の制度は、国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります」というリーフレットが出ている。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
(注7)経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
(注8)小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。
(注9)NPO 法人や公益法人等特例あり。詳細は、「非営利法人が持続化給付金を申請する場合」(NPO 会計税務専門家ネットワーク作成)を参照。
(注10)直前事業年度の事業収益―(前年同月比▲50%月の事業収益×12 ヶ月)で、200 万円までが限度。